愛和苑の基本方針
救護施設は、身体又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。(生活保護法第38条第2項)
根拠法令は上記のとおりであるが、現実には生活障害者等幅広い障害者の方が入所対象者であり、「愛・希望・和」を支援の原点とし、利用者が、「安全」で「健康」に「快適」な苑生活が送れるように支援するものとする。
愛和苑の福祉施設としての向上を考えるとき、近年における経済社会環境も考慮し、利用対象者の幅を広げていくことも重要であり、特に高齢化に対応するために、ハード面での対応とともに支援職員の資質の向上に向けた方策を出来る限り進めていくこととする。
利用者にとって、施設は生活の場であり、安全で衛生的なアメニティーの提供はもちろんのこと、健康で文化的な生きがいのある日常生活を送ることができるよう、職員が専門職として常に必要な知識、技術の習得に努めなければならない。
また、組織支援としては、公正、継続性を基本とし、個別支援については、柔軟性のあるバランスのとれた生活指導を心掛けていかなければならない。
支援方針は各班ごとに別に定めるが、特別支援も例外としてではなく一つの確立された支援方針として理解するとともに、利用者の社会復帰についても、個々の状況に応じて積極的に取り組んでいくこととする。
施設運営の継続性を考えるとき、限られた職員配置の中で職務分掌の定めだけでなく、必要に応じ相互の連携をより緊密にし、組織としての一体感を醸成し、社会のセーフティネットとしての責任を果たしていかなければならないことを認識し実践することとする。
愛和苑の指導方針
利用者の高齢化に伴う2極化の進む中、多種多様な問題解決の方途が要求されてきている。このため和班の職員の配置を増やして、安全対策を重視し、また機能保持訓練も積極的に取り組んでいく。
施設は共同の生活の場であるため、日々の生活や行事を通して利用者間の「思いやり」「助け合い」の気持ちを育む支援も実施していく。
また個々の支援においては、個別支援計画書の作成を利用者と職員との共同作業として取り組み、作成されたアセスメントを基に利用者個々の問題の把握・解決、目標達成に努めていく。
社会復帰を目指す利用者については、現状を理解させるとともに、生活指導・就労指導を日々の生活の中に取り入れて、目標の達成に向けた支援をしていく。また利用者の個性も尊重し、社会復帰だけを最終的な目標と考えず、現時点での個々の可能性を大事にし、その人がその人らしく生きていくための支援を実践していく。
沿 革 昭和56年8月31日 昭和57年5月 1日 平成5年 平成24年5月 |
創設者 松村 義助 |